業務案内

毎月訪問し、帳簿記録の監査を行います。

巡回監査

当事務所は、全国の税理士・会計士10,000名が参加し、運営するTKC全国会に属しています。月次巡回監査は、TKC所定の手順によって進め、簿記に馴染のない方にも、原始記録の作成が完全にできるようになるまで徹底してご指導申し上げます。
決算を年一回行うだけでは、激変する経済環境の中で、自社の経済的位置を把握するには不十分であり、年13回の決算を行うぐらいの正確さで、財務情報を提供します。

報酬は、業種・売上高・資本の部の金額・役員報酬・従業員数・仕訳数により、決定させて頂きます。(これらをお知らせ頂ければ、お見積りさせて頂きます。)
また、創業者支援報酬制度を設け業績が安定するまでの期間は、通常より低い報酬で、業務を提供させて頂きます。(但し、期間は限定させて頂きます。)

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医療・福祉事業の進展を、会計面から支援します。

社会福祉法人を営まれる皆様へ

平成23年7月に新たな社会福祉法人会計基準が制定され、平成27年度予算からすべての社会福祉法人が「新会計基準」へ移行することが求められました。 歴史のある社会福祉法人ほど移行作業は大変ですが、当事務所が関与する社会福祉法人の全てが平成26年度予算までに移行処理を完了しました。

私どもは、TKC社会福祉法人経営研究会に属し、社会福祉事業の財務状況に関する情報収集に努め、各種通知に適合した会計ソフトの開発を行うTKCシステム開発研究所に、常に利用し易いソフトを作るように提言を続けています。
膨大な勘定科目を有する「新会計基準」に対応するため、FX4クラウド(社会福祉法人会計用)が開発され、社会福祉法人が行う社会福祉・公益・収益事業の会計処理がより簡易かつ廉価に行えるようになりました。

企業で言うところのキャッシュフロー計算書に相当する資金収支計算書、損益計算書に相当する事業活動計算書、それと貸借対照表に現れた財務数値をどう読み、社会福祉事業推進のための有効施策構築に直結した情報としてとらえていくのか、企業経営者と同じ会計センスの具備が理事長や施設長に求められる時代になりました。
私どもは、新会計への移行処理をはじめとする貴重な体験を活かし、専門である会計を通じて、社会福祉の増進に寄与する気概と誇りをもってご支援申し上げる所存です。

資産・事業の承継をお手伝いします。

相続税

平成26年1月から相続税の課税ベースが広がります。現在「5000万円+1000万円×相続人の数」という算式で計算される基礎控除が、60%相当額に縮減されます。
このため、100名の死亡者のうち4名程度と言われている相続税の納税を要する相続案件が確実に増えます。

相続税は金額が多額になることが多く、また納付税額が減少する特例も用意されていますので、早いうちから納付の要否を知って準備されることをお勧め致します。
事業の承継は、相続税制の知見のみならず、後継者の選定・育成、関係者への周知の時期、そして何よりも後継者が引き継ぎたいと思う事業への組換え等の、経営者の最後の大仕事です。
次の代への資産と事業の引き継ぎは、私共にとっても重要な業務です。全力でお手伝いさせていただきます。

期末2ヶ月前に「決算対策検討会」を開催、次年度の予算を併せて策定します。

決算予測

決算2ヶ月前には、経営者と幹部の方に原則として当事務所にお出で頂き、9ヶ月間の実績数値に基づき、来たるべき決算の予測を行う、「決算対策検討会」を開催致します。
同時に、5つの切り口からの質問にお答え頂き、次期の利益計画を策定致します。この計画により得た数値を予算として登録し、次期の業績をこの予算と対比する形で提供させて頂きます。
ここまでは通常業務として、顧問報酬の中で行います。付加業務としましては、限界利益分析、部門別利益計画、設備投資計画、資金計画、中期経営計画、創業時よりの6ヵ年計画等をご提供申し上げます。

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コンピュータ導入のお手伝いをします。

自計化支援

IT化の進展に伴い、財務会計用に入力した数値を、管理会計分野に即座に応用できる時代になりました。当事務所では、日々の取引をお客様の方で、コンピュータに入力して頂くことにより、制度会計が要求する帳表を出力する形態をとっております。
財務会計は、TKC戦略経営者支援システム(FXシリーズ)、販売管理はTKC・SX2システム、労務管理はTKC・PX2システムをご利用頂きます。
これらのシステムは、会社法・税法・各種労働法の改正に即座に対応し、常に最新の法環境に対応した状況でコンピュータをご使用頂けるよう、ソフトウェアのレンタル制を採っています。

納税姿勢の正しさを宣言した書面を添付し申告書を国に提出します。

書面添付制度

上記しました当事務所の基本方針に賛同し、当事務所の月次巡回監査を経て、決算書を作成するお客様には、税理士法第33条の2に定める書面を添付した申告書を税務署に提出致します。
この書面は、「当方の申告内容に嘘、偽りは一切ありません」ということを、経営者と関与税理士が連名で自署・押印の上、税務署に宣言するものです。現在は、法人・所得・消費の各税申告書には、「税理士法第33条の2書面添付の有無」の欄が設けられ、国としてもこの制度の定着を歓迎する姿勢が窺えます。
またこの制度は、金融機関からの注目も集めています。
今やどの金融機関でも貸出先企業の格付けを行っています。この格付けは、貸出先企業の決算書から返済能力の有無を判定する定量要因分析と、その企業の経営者の人柄や経営姿勢から行う定性要因分析を経て決定されます。嘘、偽りがない税務申告は、粉飾のない決算に基づき行われるものであるため、書面添付のある申告書の前提となる決算書は、金融機関にも歓迎される所以です。事実、書面添付を前提とした、融資の審査期間の短縮や、貸出利率の低減等の優遇を行う銀行が出始めました。
書面添付も標準業務ととらえ、別途料金は頂きません。但し、関与当初の2年間と、当事務所が当該書面の添付が不適格であると判断した場合には、この業務の提供ができないことがある点をご了承下さい。

リスク回避のための最適付保状況を算定します。

企業防衛制度

企業経営の傍らには常にリスクが横たわっています。不測の事態に備えて、保険に入ることにより、経営者の不安は随分軽減されます。しかし、どのような種類の保険にどの程度入れば良いのかを判断するのは難しいものです。 お客様の財務状況を最も理解する私どもには、最適付保状況をお示し出来るノウハウがあります。十分なリスク回避が出来ない、あるいは多すぎる保険に入っていないかを常時検証し、安心して経営に打ち込んで頂けるよう、保険の加入状況を見直すのも私どもの本来業務であると考えます。

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