あけましておめでとうございます
本年も変わらぬご愛顧のほど何卒宜しくお願い申し上げます
さて、お正月から三月までは行事が多く、あっという間に過ぎてしまうことから
一月往ぬる二月逃げる三月去るとよく耳にすると思います
すぐに訪れて去ってしまう三月に決算を迎える企業も多い中、早めの準備として
今期の黒字確保とともに、来期に繋がる「前向きな決算対策」を検討してみませんか
資金を残しつつ、来期の業績につながる方策として次のようなものが挙げられます
①決算賞与の支給:従業員のモチベーションアップ、損金算入が可能
②30万円未満の減価償却資産の購入:中小企業の場合、全額損金算入可能
③修繕等の前倒し実施:翌期に予定しているものがあれば、今期に実施し、損金算入する
④不良在庫の整理・処分:値引き販売や廃棄処分によって処分損を計上、損金算入する
⑤中小企業倒産防止共済、退職金共済制度への加入:掛金は全額損金算入可能
状況に応じて、最適な方法を選択・組み合わせて実施してみてはいかがでしょうか
なお、大前提となるのは、正確なデータ、すなわち月次決算です
毎日の記帳の積み重ねが「前向きな決算対策」にもつながります
当事務所ではいつでもご相談も受け付けております
お気軽にご連絡ください
本年も残すところ、あとわずかとなりました
今年一年も格別のご愛顧を賜りまして厚く御礼申し上げます
来年も職員一同、皆様のお力になれますよう より一層尽力してまいりますので
変わらぬご厚誼とご支援を賜りますよう、宜しくお願い申し上げます
なお、誠に勝手ながら年末年始は下記の日程で休業させていただきます。
2024年12月28日 土曜日 ~ 2025年1月5日 日曜日
業務開始は2025年1月6日 月曜日
歳末の時節柄、何かと気忙しい毎日ですが、健康には十分にご留意ください
来年も素晴らしい年になりますよう、心よりお祈り申し上げます
令和7年1月31日(金)は償却資産(固定資産税)の申告期限です。自社の償却資産の所在する市区町村等ごとに「償却資産申告書」の提出が必要です。
申告が必要な償却資産は、令和7年1月1日現在所有している事業に使用されている減価償却資産(構築物、建物附属設備、機械及び装置、車両及び運搬具、工具、器具及び備品等)です。次のような償却資産も課税対象になりますので申告漏れに注意しましょう。
●減価償却が終了した資産や遊休・未稼働の資産で事業に使用できる状態にあるもの
●エアコン、受変電設備、屋外照明設備、屋外給排水配管等の建物に附属した設備
●舗装路面、外構、フェンス、緑化施設等の構築物
●取得価額30万円未満の少額減価償却資産の特例を適用して全額損金算入したもの
●決算日以後1月1日までの間に新たに取得した資産
●減価償却資産にかかる改良費 など
申告後、申告先の市区町村等から「固定資産税の納税通知書」が4月以降に通知されますので、納付も忘れないようにしましょう。
10月から駄菓子のうまい棒が1本12円から15円へ値上げされ、大きな話題と
なりました。当初からの販売価格10円から考えてみると、3年で5円値上げ
しており、その値上げ率は150%にもなります。
この10月から値上げされた食品は2900品目超に上ったといいます。
原材料価格の高騰に加え、人手不足に伴う物流費や人件費の上昇等が
この背景にあるとみられています。
一般消費者の懐には厳しい商品の値上げ。その一方で値上げを容認する世間
の雰囲気はここ数年で一気に醸成された感もあります。安易な価格改定は
会社や商品・製品への信用を落としかねませんが、きちんとした理由や根拠
のある価格改定は、経営の安定・取引の持続に必要不可欠です。仕入価格や
原材料価格等の推移をしっかりチェックし、自社の商品・製品の価格が
いまも適正かどうか、あらためて見直してみてはいかがでしょうか
今月は最低賃金についてです
厚生労働省は今年7月、最低賃金引き上げの目安を「50円」と発表し、
大きな話題になりました
すべての都道府県で時給950円を上回っており、1,000円超えは
16都道府県に。(ちなみに京都府は1,058円)
10年前と比較すると、平成26年度の最低賃金全国平均は「780円」で、
約1.35倍に。
「十年一昔」とはよく言いますが、まさに「隔世の感」があります
最低賃金の引き上げは人件費の増加に直結します。パートやアルバイトの
多いサービス業等では、悩ましい経営課題の1つではないでしょうか。
厚生労働省WEBサイトには、最低賃金に関する助成金等の支援事業が
紹介されています
こうした政府の支援事業の活用を検討してみるのもよいかもしれません
今月は通勤手当の非課税限度額についてです
通勤手当は片道の通勤距離に応じて最大31,600円までが非課税となります(片道2㎞未満は全額課税)
限度額を超えると給与として課税されることになります
マイカー等と公共交通機関を併用する場合は合計した15万までが
非課税となります
曖昧なルールのまま支給していると税務調査で指摘されたり、
従業員の不正につながる恐れがあります
非課税となる金額とその条件をしっかり確認し、
支給基準を社内規定等で定めるようにしましょう